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スタッフブログ

2017/01/06

 

 

皆さま、こんばんは。

台風の通過により交通の運休などもあり予定を変更された方も多数いらっしゃるのではないでしようか。

大きな被害もなく台風シーズンが終わることを願うばかりです。


台風と言えば雨、雨と言えば洗濯ものが乾かないのが小さな悩みです。

少し前ですが自宅の近くにコインランドリーがあることを発見しました。

(恐らく最近できたわけではなく私が気付けてなかった・・)

それからは乾燥機をちょこちょこ利用しています。

コインランドリーだけに利用時の料金は100円硬貨にて使用するのですが

スマホ決済も利用出来るようでびっくりしました。

(もしかして、今更あたりまえでしょうか…)

最近は飲食店でもスマホから料理をオーダーするお店に遭遇することもちらほら

頑張ってスマホからおいて行かれないようについていく今日この頃です。


    スマホの文字が見にくくなってきた 塩見 でした。


8月21日(水)  

皆様 こんにちは

営業 三宅です。

 

皆さんはお盆休みいかがお過ごしでしたでしょうか?

旅行に行かれた方や、ご自宅でゆっくりお過ごしになられた方など様々だと思います。

私は、自宅でゆっくりでは無いですが過ごしました。

16日五山の送り火を鑑賞出来た事が今年すごく癒されましたので皆さんに共有したいのでブログに記載しました。

送り火について概要をURLしておきますので良ければ見てください。

 

https://ja.kyoto.travel/event/major/okuribi/

 

仕事終わりにギリギリ間に合い、船山を鑑賞しました。写真の通り近くで鑑賞できたのでパチパチ木が燃える音も聞こえ先祖を無事送る事ができました。

来年は、また違うポイントで鑑賞したいと思います。


先日某飲食店の店舗で、床に落ちていた天ぷらを踏んだ客が転倒し、ケガを負った事故がありました。 

負傷した被害者は小売店に対して治療費、慰謝料の支払いなど、損害賠償を求めて提訴しましたが、結果は小売店は被害者に対して損害賠償金の支払いを命じる賠償命令が下されました。

今回安全配慮義務違反があったとして判決が下されましたが、天ぷらを落としたのは従業員ではなく利用客だったことが判明。 

しかし、事故日の店舗は非常に混雑しており、従業員が安全確認などにより「商品が落下した状況が生じないようにすべき義務を負っていた」と裁判官は指摘しました。 

今回発生した事故は飲食店に限らず、小売店など、来店型店舗で客が出入りする業種であればどこでもリスクがある事案です。 

それだけではなく、店舗外でも第三者を負傷させたり、店舗内外で第三者の持ち物を破損させた場合でも安全配慮義務違反を問われる可能性があるので、経営者は対策を講じる必要があるかと思います。



城石