消費生活センターへの被害相談が多数
全国の消費生活センター等に「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」「保険金が使える」と勧誘する悪質な住宅修理サービス業者に関する相談内容が多く寄せられています。
悪徳業者による勧誘・契約は台風シーズンや大雪による屋根の修理が生じるタイミングで増加する傾向があり、この時期は特に注意が必要です。
【事例1:申込時に手数料に関する説明がない】
突然、事業者が訪れ「風水害や雪害などが原因で家屋に壊れたところはないか。損害保険で負担なく修理ができる。当社で見積を出し、保険適用されれば保険金が出る」と言われたので、申込書にサインした。
その後、契約している保険会社に問い合わせてみたら「あやしい話ではないか」と言われ、申込書をよく見たら「保険会社に認定された保険金額が、見積金額より大幅に減額され修理工事が困難な場合は、30%の手数料を払う」と記載されていた。
30%の手数料の話は聞いていないし、保険金額によって修理工事をするかどうかが決まるのも不審なので、この事業者への申込をやめたい。
【事例2:契約時に高額な違約金に関する説明がなかった】
台風の営業で雨漏りをしていたところに、事業者から「火災保険の保険金で修繕ができる」と電話があり、訪問を受けた。
保険申請は事業者がすべて行ったが「自分たちの存在は保険会社に伝えないでほしい」と言われた。
その後、保険会社の鑑定人が損害箇所を診て、見積金額全額は出ないと言われた。
契約時に違約金の説明はなかったが、書類をみたら工事をしない場合は違約金として保険金の5割を支払うと書いてあり、悪徳商法にひっかかったと思った。
ほかにも被害内容は多岐にわたりますが、国民生活センターでは
「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができると勧誘されてもすぐに契約しないように」
「保険契約の内容や必要書類を確認し、まず保険会社に相談すること」
「不安なことがあれば加入先の保険会社や保険代理店に相談を」
などと呼びかけています。
こうした悪徳業者にはくれぐれも注意してください。
※保険情報ペーパー「ウィズ・ユー」2021年1月号より
冬は暖を取るために暖房器具を使う機会が増えるほか、空気が乾燥することから、火災が非常に発生しやすくなります。
自ら防火に努めることはもちろんのこと、万一に備えて火災保険などに補償漏れがないかを確認しておくことが大切です。
総務省が取りまとめた2018年(平成30年)1月から12月までの1年間での火災状況によると、総出火件数は 3万7981件、
火災による総死者数は1427人、負傷者は6114人でした。
建物・住宅火災での出火原因(総務省調べ) | ||||
建物火災 |
うち住宅火災 | |||
こんろ |
2794件 |
13.5% |
1814件 |
16.5% |
たばこ |
1948件 |
9.4% |
1346件 |
12.2% |
放火 |
1334件 |
6.4% |
750件 |
6.8% |
ストープ |
1170件 |
5.6% |
901件 |
8.2% |
配線器具 |
1133件 |
5.5% |
632件 |
5.7% |
電気機器 |
1078件 |
5.2% |
454件 |
4.1% |
火災種別では、建物火災が2万0764件(うち住宅火災1万1019件)、車両火災が3660件、林野火災が1363件などとなっています。
建物火災の出火原因の第1位は「こんろ」2794件、第2位は「たばこ」1948件、第3位は「放火」1334件でした。
また、「放火の疑い」も794件ありました。
建物火災のうち住宅火災の出火原因をみると、「こんろ」1814件、「たばこ」1346件、「ストーブ」901件、「放火」750件の順となっています。
また、「放火」と「放火の疑い」を合わせた件数は1000件超に上っています。
年末年始は休日が多く、家を留守にしたり事業所も無人になったりしがちですので、放火の注意も必要です。
住宅火災による死者数(放火自殺者を除く)は946人でした。
このうち65歳以上の高齢者は668人で、前年より22人増加し、住宅火災による死者数の70.6%を占めています。
防火対策として、外出時や寝る前には必ず火元を確認する、暖房器具は定期的に点検を行う、子どもの火遊びに注意する、
燃えやすいものを家の外に置かないなど、日頃から心がけることが大切です。
年末年始には、餅による窒息事故、大掃除中の転落事故、帰省先での子どものやけどなど、この時期特有の事故が多発しています。
こうした事故を防止するために、消費者庁がまとめたポイントを紹介します。
【餅による窒息事故を防ぎましょう】餅は、食べやすい大きさにした上で、急いで飲み込まず、口の中でよくかんで食べましょう。
高齢者が餅を食べる際は周りの方も食事の様子に注意を払い、見守りましょう。
餅は、口や喉の温度によって餅の温度が下がると喉にくっつきやすくなります。
特に高齢者はそしゃく力や飲み込む力が低下し、食べた物をしっかりかんでスムーズに飲み込むことが難しくなっているため、
窒息事故が起こりやすく、注意が必要です。
【大掃除中の転落・誤飲等の事故を防ぎましょう】
脚立等は安定した場所に設置し、正しく使用するとともに、バランスの悪い場所等での掃除では決して無理をしないことです。
洗剤などは取扱説明、注意表示をよく確認し、正しく使用しましょう。
掃除中も子どもの手の届くところに誤飲すると危険なものを置かないよう注意しましょう。
【事故防止のために大掃除や帰省を機に家庭内を点検してみましょう】
リコール対象製品がないか、経年劣化による不具合などがないか確認してみましょう。
また、転倒しやすい家具等がないか確認し、転倒防止用品を設置するなど、しっかり対策をしておくことが大切です。
年末年始の大掃除は、長く使用している製品や設備、普段はなかなか確認できない製品や設備を点検する良い機会です。
この時期特有の事故を未然に防ぎ、新しい年はすっきりした気分で良いスタートを切りたいものです。
損害保険会社が自動車保険の保険料率を決めるための参考となる「型式別料率クラス」が2020年1月1日から改定になります。自家用普通・小型乗用車における「型式別料率クラス」のクラス数が、現行の9クラスから17クラスに細分化されます。
また、軽自動車に関しては、今まで型式別料率クラスを導入していませんでしたが、新たに導入し、クラス数は3クラスとなります。
自動車を使う目的(乗用や貨物、自家用や事業用など)や自動車の種類(普通、小型、軽など)、運転者の年齢、過去の事故歴などにより、事故が発生する頻度や被害の程度には差が生じます。
このようなことから、自動車保険では保険契約者が負担する保険料が用途・車種、年齢条件、過去の事故歴など個々のリスクの差異に応じたものとなるように料率区分を設けており、2020年1月に改定される型式別料率クラスもその一つとなります。
型式は、基本的な車両構造等に基づいて自動車を分類する公的な単位であり、自動車検査証(車検証)に記載されています。
型式別料率クラスは、自動車保険における自動車ごとのリスクを 1、2、3などのクラス別に設定したものです。
自動車保険では、自動車ごとの特性(形状・構造・装備・性能)や、その自動車のユーザー層によって、個々の自動車ごとにリスクに差が見られるため、それを型式単位で評価してクラスを適用し、保険料に反映させています。
すでに「型式別料率クラス」を導入している自家用普通・小型乗用車については、現行のクラス数をさらに細分化することで、型式間のリスク較差を、より適切に保険料に反映できるようになります。
ご自身のお車がどのクラスに該当するかなどについてはご相談ください。
季節を問わず自然災害が猛威を振るっています。
最近では、2018年6月の大阪北部地震、7月の西日本豪雨、9月には近畿を直撃した台風21号、24号、北海道地震などが発生しました。
また、2019年9月には、関東では過去最強の勢力の台風が上陸。千葉県では建物被害だけでなく、長期にわたり停電に見舞われました。
ところで、自然災害が発生したとき、災害そのものによる被害だけでなく、災害をきっかけに家電製品などの事故が発生することがあります。
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が取りまとめた製品事故のなかからいくつかの事例をご紹介します。
【自然災害発生時の製品事故事例】
地震発生時、電気ストーブに物が落下し、それがスイッチに触れて電源が入り、周囲の可燃物が接触あるいは放射熱で熱せられたことにより発火し、周辺を焼損する事故が発生した(2011年3月、東京都、拡大被害)。
【災害後復旧時の製品事故事例】
付近の電柱に雷が落ちたことにより停電が発生。落雷の影響で基板上の部品が損傷していたことに気づかず停電復旧直後にエアコンのスイッチを入れたところ、通電によりその部分がショートして焼損する製品事故が発生した(2013年7月、徳島県、拡大被害)。
【非常用グッズの製品事故事例】
携帯発電機を屋内で使用していたため、排ガスにより一酸化炭素中毒に至り1名が死亡、1名が重体となる事故が発生した(2011年3月、宮城県、死亡)。
NITEでは「自然災害そのものの被害に製品事故が重ならないように、どのような製品事故が起きるのかを把握し、事前にいくつかの対策を講じて、少しでも事故を防ぎましょう」と呼びかけています。
夏の体調管理面で気をつけたいことの1つはやはり、熱中症です。
政府では熱中症にかかる人が急増する7月(1日〜31日)を「熱中症予防強化月間」と定めています。症状が進むと命にかかわることがある熱中症ですが、適切な予防法で防ぐことができます。熱中症対策をしっかりと行いましょう。
熱中症は例年、梅雨明け後に急増する傾向にあります。しかし、10連休の人も多かった2019年のゴールデンウィーク中に、早くも熱中症による救急搬送人数が342人(速報値)あったと消防庁が発表しました。そういった意味では早めの対策が必要です。
本人の意識次第で行える熱中症の予防法はいくつもありますが、何といっても水分・塩分の補給が大切です。
のどの渇きを感じた時は既に体内の水分は不足しています。のどの渇きを感じなくても、こまめに水分をとりましょう。
また、汗には1リットル当たり2〜3グラムの塩分が含まれています。たくさん汗をかいた時に水やお茶だけを飲んでいると、体の塩分濃度が下がり、筋肉のけいれんを引き起こすことがあります。スポーツドリングなどで、適量の塩分をとりましょう。イオン飲料やナトリウム40〜80ミリグラム(100ml中)を含んだスポーツドリンク等ならば、水分と同時に適量の塩分を摂取できます。
服装にも気をつけることが大切です。首まわりは熱の放出が多い部分なので、締め付けないようにして、通気性の良い服装を心がけましょう。
また、保冷剤やすだれ、うちわなどを使ったり、首のまわりに冷たく絞った濡れタオルを巻いたりするなど工夫してみましょう。
一般的に、高齢者や子どもは一般成人と比べて熱中症にかかりやすいと言われています。各家庭で熱中症への備えについて話し合うなどして、健康に夏を過ごしたいものですね。
日頃の健康管理による熱中症対策 |
①適度な運動で汗をかきましょう |
②睡眠不足や二日酔い、風邪気味のときは要注意 |
③部活動中の熱中症が多発しています |
④屋内では窓や扉を開け換気をよく行いましょう |
働き方改革に伴い2019年4月に労働基準法が改正されました。
働き方改革は、働く人たちの置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することを目指すものです。家庭そして会社のため、長時間労働による健康被害を少なくするためにも、効率的な働き方や休み方が重要な時代になってきます。ワークライフバランスをうまく活用する意識づけをすることが大切です。
今回改正された労働基準法での主な改正内容は次のとおりです。
【時間外労働の上限規制】原則として月45時間、年360時間等とする罰則付きの上限規制を導入(大企業では2019年4月1日から適用。中小企業では2020年4月1日から適用)。
【年次有給休暇】10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、5日について、毎年時季指定して与えなければならない。ただし労働者が時季指定したり計画的付与したりするものは除く(大企業、中小企業ともに2019年4月1日より適用)。
中小企業の場合、人数が限られることもあり、休むことがままならないところも散見されます。また、パートタイマーが多い企業においても、休みを取ることが難しいという声もあがっています。とは言え、法律で決まったことについては事業主も働く人も守らなければならなくなりましたので、法律に沿った休み方を選択したいものです。
職場でも家庭内においても、働き方・休み方を自分事として考えていくことが大事になってくるといえます。そして、健康管理に気を向けることが何よりも重要になります。
日頃からの健康管理、そしてもし、体調を崩してしまったときのための保険などでの備えにも気を配りたいものです。