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8月7日(水)

2024/08/07
先日某飲食店の店舗で、床に落ちていた天ぷらを踏んだ客が転倒し、ケガを負った事故がありました。 

負傷した被害者は小売店に対して治療費、慰謝料の支払いなど、損害賠償を求めて提訴しましたが、結果は小売店は被害者に対して損害賠償金の支払いを命じる賠償命令が下されました。

今回安全配慮義務違反があったとして判決が下されましたが、天ぷらを落としたのは従業員ではなく利用客だったことが判明。 

しかし、事故日の店舗は非常に混雑しており、従業員が安全確認などにより「商品が落下した状況が生じないようにすべき義務を負っていた」と裁判官は指摘しました。 

今回発生した事故は飲食店に限らず、小売店など、来店型店舗で客が出入りする業種であればどこでもリスクがある事案です。 

それだけではなく、店舗外でも第三者を負傷させたり、店舗内外で第三者の持ち物を破損させた場合でも安全配慮義務違反を問われる可能性があるので、経営者は対策を講じる必要があるかと思います。



城石