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12月11日(水)

2024/12/04

皆様 いかがお過ごしでしょうか? ここ数日で一気に冬本番になってきました。合わせて、京都の紅葉が最高に見ごろになっております。平日、土日関係なく師走を感じる交通渋滞が各地で見受けられるようになりました。

お車運転される方は十分事故にお気をつけください。

さて、12月に入り今年も残すところ1カ月を切りました。皆さんは、冬タイヤのご準備は出来ておりますか? 最近では平野部でもノーマルタイヤの車両が立ち往生し、交通渋滞や通行止めを引き起こしてしまいます。少し雪が積もっているぐらいならノーマルタイヤでも大丈夫か?っと乗られる方が昨年も非常に多く見受けられました。ここで改めて昨年もご案内しましたが、雪道走行におけるタイヤについてお知らせしたいと思います。

断片的な報道もあり、誤解されている方や判りにくいと感じている方もいらっしゃるかも知れませんが、まず雪道における主な規制は大きく分けて3つあります。


国土交通省による「チェーン規制」

これまではいわゆる「チェーン規制」でも4輪にスタッドレスタイヤを装着していれば原則通行可能でしたが、相次ぐ大規模立ち往生事案などを受けて2018年に法令が改正され、「大雪特別警報や大雪に対する緊急発表」があった場合、下記の「チェーン規制」の標識がある区間ではタイヤチェーンの装着が義務付けられるようになりました。この区間は、全国で13か所あります。最新情報は国土交通省のページで公開されています。


高速道路交通警察隊による「冬用タイヤ規制」と「チェーン規制」

高速道路(高速自動車国道や自動車専用道路)での「冬用タイヤ規制(滑り止め装置装着規制)はスタッドレスなどの「冬用タイヤ」またはタイヤチェーンなどの「滑り止め」の装着が必要です。冬用タイヤは全車輪に装着してください。

さらに、路面状況が悪化した際には高速道路での「チェーン規制(チェーン装着車以外通行止)」となり、これは上記1と同じくタイヤチェーンの装着が必要(スタッドレスのみはNG)になります。


では「交通規制」が発令されていなければ、ノーマルタイヤで走行しても問題ないのでしょうか?

都道府県の交通規則による規定

各都道府県(沖縄県を除く)の道路交通法施行細則または道路交通規則にて、積雪または凍結した路面でのスタッドレスなどの「冬用タイヤ」やタイヤーチェーンなどの「滑り止め」の装着が規定されています。

つまり、上記1、2の規制にかかわらず、

高速道路でも一般道路でも雪道でのノーマルタイヤ走行は違反

となります。


違反した場合は大型車は7000円、普通車は6000円、自動二輪車は6000円、原動機付自転車は5000円の反則金が課される。


反則金は元より、交通事故を起こし大切な家族や相手の方へ賠償などを考えると、とてもリスクのある行動となります。

もし、まだスタッドレスタイヤに交換されていない方がいらっしゃいましたら、乗るなら交換!!がおすすめです。 

今年も残すところ、27日です。良い年末年始を過ごせるようにしましょう。

三宅