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11月6日(水)

2024/11/07
みなさまこんにちは。
11月になり、一気に寒くなりましたね。
そんな11月1日に道路交通法改正が一部ありました。
今回の道路交通法改正の主な目的は、自転車等による交通事故を防止することです。
その内容としては、
①自転車の酒気帯び運転に対する罰則の新設 
②自電車運転中の「ながらスマホ」の禁止・罰則化
③原動機付自転車等の運転の明確化     の3点が変更になります。
特に①の罰則は自動車の酒気帯び運転と似た罰則になっており、自転車の酒気帯び運転をした者は、
「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっており、酒類を提供した者や飲酒をすすめた者も処罰されます。
この改定により、今まで近所の居酒屋でお酒をのんで自転車で気軽に帰っていた人も、自電車では飲みに行けなくなります。
また②の「ながらスマホ」は、若い方を中心にながらスマホ運転をよく見る機会がありますが、こちらも罰則が出来たことで
ながら運転が少なくなると思います。
どちらの改正も、目的としては近年多発している自転車による交通事故を防止する事ですので、
みなさまも迷惑がらずに、気を付けて自転車の運転をしてくださいませ。