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12月13日(水)

2023/12/13
高齢化とともに認知症の方が増えるなか、認知症患者が加害者となり損害賠償を請求されるケースが増えております。

その際認知症の症状が重度で本人に責任能力がないと判断されれば家族に賠償責任が及ぶ可能性があります。

例えば、マンションで1人暮らしをしていた高齢者が入浴の際にシャワーを止め忘れ、溜まった水が下の階に漏れてしまい天井や床などの内装工事の費用を請求されました。

このような場合、その高齢者が認知症であればその症状がどの程度かによって責任能力の有無が判断されます。

本人に責任が生じる場合もあれば、それが配偶者やご親族に責任が生じる場合もあります。

上記のようなケースが発生した際に、個人賠償責任保険に加入していれば賠償費用などを保険金として支払うことができます。

自動車保険や火災保険などの特約として加入するのが一般的で、主な補償内容としては日常生活において他人をケガさせてしまったり他人の物を壊してしまった場合などが挙げられます。

各保険会社によって補償内容や保険の対象とする範囲に多少の違いはあるが、損害保険ジャパンの商品では徘徊して誤って線路内に立ち入って電車を止めてしまい発生した損害賠償も補償の対象に加わっております。

認知症患者は将来的に65歳以上の約5人に1人がなるとも言われていて、ご親族の方は介護にかかる施設等の費用を保険で備えるケースも増えておりますが、こうした事故が発生した際に個人賠償責任保険に加入していれば補償はもちろん、保険会社に示談交渉を任せることもできるのでメリットの大きい保険となっております。

城石



2021/5/15|日本経済新聞 電子版(有料版)
(参照 2023/12/13)