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2024年4月

今月は地震保険の損害査定についてお話します。

地震により住宅や家財が損害を受けてしまった場合、どのような基準で補償してもらえるのでしょうか。
地震保険の補償は受けた損害の程度に応じて「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定を行い、その認定に沿った保険金が支払われます。
損害の程度が一部損に満たない場合は保険金の支払はありません。
また、各損害基準はどの保険会社で契約しても同じです。

損害の程度の認定は、保険会社が定める「地震保険損害認定基準」に従って行われます。
建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の判定基準は、損害基準で紹介している通り主要構造部の損害状況で判定されます。
主要構造部の損傷の大きさから割合を求めていきます。
そのため、単に部屋の窓ガラスが地震の揺れによって割れた、給排水設備に不具合が生じた、主要構造部ではない門や塀などが崩れたようなケースは地震保険で補償されません。

また、地震が原因で起こった火災や津波による影響で住宅火災が起こったり、水の被害を受けたような場合には、損害を受けた建物の床面積の割合が延床面積のどれくらいなのかで「全損」「大半損」「小半損」の判定がされます。
地震による津波で水の被害を受けた場合で、「全損」「大半損」「小半損」に該当しない場合でも定められた基準を超えた浸水が認められる場合は「一部損」の認定を受けます。

主要構造部の損害や火災や水による損害認定を自分で見極めるのは難しいです。
損害認定は基本的に保険会社の鑑定人が現地調査を行うのが基本です。
しかし、近年鑑定の立ち合いを行わない方法も取り入れられ始めています。
損害状況の証拠写真などを添付した自己申告制度やモバイルでの申告など一刻も早く保険金をお支払するために迅速な対応とサービスの拡大も行われています。

寄稿している最中でも台湾や沖縄、宮古島で大きな地震が発生しました。
台湾方面でマグニチュード7クラスの地震が発生した場合、半年以内に日本でも同規模の地震が発生するといったデータもあるそうです。
保険加入のみならずさまざまな準備を心掛けたいものです。

※くすのき瓦版4月号寄稿記事を再編集しております。