最近、特に関西では新型コロナウイルスの感染が落ち着いてきましたが皆さまいかがお過ごしでしょうか。
暑くなってきてマスクをしなければいけないのがつらくなってきました。
マスク着用による熱中症の増加も懸念されています。皆さまどうぞお気をつけください。
さて、今回は少し新型コロナウイルスの話題から離れて意外と揉める自動車事故について取り上げたいと思います。
おなじみのコンビニエンスストア。便利なので多くの方が利用されていると思いますが、その分駐車場内での事故は多いのです。
特に出ようとする車と、停めようとする車との事故が多く、相手がバックしてきたので自分は停まっていた。または周囲の安全を確認して慎重に走行していたのに、駐車スペースから突然相手が出てきた。
それなのに保険会社同士の示談では過失を求められ、納得がいかないという事例が多く見られます。
その理由として駐車場内での事故は、一般道路ではないため過失割合の基本が50対50が支持されている事、事故の状況がなかなか証明できない事、現場では一定の相互理解があっても後日になるとそのあたりが怪しくなってくる事が挙げられます。
最近では弁護士特約を付帯されている方も多く、納得いかない方は裁判まで持ち込まれます。
しかしながら裁判所においても駐車場での物損事故(民事)は双方の注意が足りていないとの基本概念があり、勝訴するのは困難を極めます。
裁判所に持ち込めば相手保険会社の理不尽な過失割合提示は証言や物的証拠を精査し適切な判断が得られると信じ訴えを起こされるのですが、後で揉めないように現場で双方が事故の状況をしっかり合意できれば越した事はありません。
ドライブレコーダーがあるのも有益でしょうし、可能かどうかわかりませんが防犯カメラを見せてもらうなどの証拠が重要になるでしょう。
(くすのき瓦版6月号寄稿記事を再編集しています)
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