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2022年2月

今月は自賠責保険と任意保険の違いについてお話しします。

 

日本では原動機付きの自転車(原付)や自動車(被牽引車も含む)を運行する場合には事故による被害者を救済できるように自賠責保険の加入が法律で義務付けられています。
別名「強制保険」とも呼ばれ、車検を受けるには証明書が必要となるので無保険になる事は少ないのですが、車検を受けていなかったり車検のない二輪車では自賠責保険が切れている事も考えられますので注意が必要です。

万一、保険が切れていると任意保険に加入していても自賠責保険の補償額分が支払われないので大変な事になります。
補償額は1名につき死亡・後遺障害の場合、最大3000万円。傷害(ケガ)の場合120万円です。

任意保険に加入していてもその金額内であれば自賠責保険からのみの支払いになる事もあり、保険を使用したとしても任意保険料の値上がりを免れる場合もあります。


では大きい事故でなければ任意保険は不要かというとそうでもありません。
自賠責保険は人身事故にのみ支払われるので物損事故には全く効力がありません。
また示談交渉や病院などへの医療費の支払いなどを代行する機能もありません。事故になった場合、当事者間で処理をする必要があり、専門知識がないと難しいと思われます。
支払いの条件も、休業損害や慰謝料の上限金額や認定をめぐり相手方との交渉が難航する恐れもあります。

 

一方で自賠責保険の特徴として、そもそもが被害者救済の観点から被害者の過失が大きくない場合は支払額が減額されない事があります。
また加害者が示談交渉に応じてくれない場合などは、被害者が直接自賠責保険側に請求できる制度もあります。
とは言え、被害者がそのように動かないといけない事をお勧め出来ることでは無いので、きちんと任意保険に加入して万が一の場合には保険会社に交渉を委ねるのが言わずもがなですが理想です。

 

交通事故は善良な市民が一瞬にして加害者、被害者に分かれる最大の民事事件と言っても過言ではありません。
お互いに不幸な事にならない様に自動車を運転する時は安全運転と保険加入の管理は怠らないでください。

 

※くすのき瓦版2月号寄稿時期を再編集しています