皆が待ち焦がれる桜の時期でしたが新型コロナの収束が見えず花見も控えざるを得なかった方も多かったのではないでしょうか。
寄稿している今は京都でも感染者が増加してきて心配です。
さて今月は火災保険について取り上げます。以前から火災保険といっても火災事故だけでなく台風による風害、水害(床上浸水等)、ご契約内容にもよりますが、商品によっては偶然な破損まで補償してくれることは以前にもお伝えしてきておりました。
実際、自然災害による保険金支払は急増して、修理の際に業者さんが手配できない時期もありました。
今は状況が落ち着いているのですが最近になり目にするのがインターネットを中心に『あなたのお家のその損害、保険で直せます』『○○万円受け取れる可能性があります。見積無料』などといった広告が急増しています。
各家庭に訪れて見積もりを進める場合も耳にします。
確かに保険対象になる事を知らずご請求が漏れている場合には良いのですが、建物の経年劣化とされた場合や適正額を超えた修理代金を賄う事は出来ず、支払いのトラブルに発展するケースが増えています。
保険会社の認定が下りず修理をキャンセルした場合にも規約金を支払わされたりと注意が必要です。
度重なる自然災害による保険金支払の現場で対応人員の不足、迅速な支払を優先の観点から査定業務が疎かな場合も多く発生し、その現状を知った一部の悪徳業者がその弱みにつけ込んできたと思われます。
もちろんきちんとした業者さんが大部分だと信じたいですが…。もっともらしい名称を語り、住所地にそれらしき事務所が存在しない、連絡先が携帯電話のみなどの場合もあります。
せっかく火災保険にご加入されて補償対象なのに諦める事は勿体無いですが、修理の際は信用のある業者さんにご相談される事をお勧めします。
この問題は各保険会社や損害保険代理業協会でも認識されてきており、何某かの対応が図られそうです。
※この記事はくすのき瓦版4月号寄稿記事を再編集しています。