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2020年8月

お盆も過ぎましたが、まだまだ猛暑日が続いております。皆さまいかがお過ごしでしょうか?

 

さて、先月号までトラブルになりやすい自動車事故の例を紹介しておりましたが、今回は示談交渉においての困った一例を取り上げます。

 

こちらが直線道路を走行中、相手車がコンビニなど店舗駐車場から出てきて衝突に至った場合、もちろん路外から本線に出る場合相当の注意義務が生じますので基本の過失割合は相手車9割こちらが1割となります。

しかし仮に相手車が高級外車で修理額が70万円(最近は衝突安全センサーなどが付いたりして部品代が高額になる傾向があり決して大げさではありません)対して、こちらが10年以上経った軽自動車で修理代が30万円だったとしましょう。

この場合、こちらから相手には70万円の内、こちらの過失1割分で7万円の支払義務が生じます。
反対に相手からはというと、こちらの修理代30万円の9割で27万円の支払義務があるかというとそうではなく、こちらの車両の時価(この場合だと15万円位でしょう)の9割の13万5千円が基本となります。

となると過失はたった1割なのにもらえる保険金は修理代の半分にも満たず、しかも相手に7万円払わなければならず保険を使わなければ差し引き6万5千円しか手元に残らずでは多くの方は納得できないのは無理もないでしょう。
しかも保険を使えば翌年度以降の保険料も上がります。

とは言え、上手く交渉すれば実際の流通価値を考慮して時価額を上げてもらうこともありますし、最近はそういった場合のために修理するのであれば時価額プラス50万まで修理を認める特約が付帯されていることが多いので、対応できるケースも多いのですが、これは相手当事者が特約使用を承諾する必要があり、義務ではありません。
あくまでも時価額を超える賠償は必要ないという民事の基本原則が優先します。
ですので、こういったケースに遭った場合は、自身がご加入の保険会社や取扱代理店と相談を重ねて慎重に対処してください。

 

(くすのき瓦版8月号寄稿記事を再編集しています)