みなさまの「不安」や「不満」を「信頼」と「満足」に変える保険代理店です!
京都市中京区西洞院通四条上る
蟷螂山町481 京染会館4階
 

私たちも保険という商品の一部

お客様の心配事を少なくするために


  1. 会長武藤のマンスリーブログ
  2. 2019年10月
 

2019年10月

10月に入り秋らしくなって過ごしやすくなってきましたが関東では先月の台風15号の傷跡がひどく復旧がままならないのが心苦しいです。
現在、保険会社も災害対策室を設置し全国から社員を動員して対応に追われています。
昨年9月関西において台風21号、24号の被害を受けたのを考えると連休のたびにやってくる様な気がししておりましたが、この記事を寄稿している時点で12日ごろに19号が上陸と言われているのを考えると今年は台風の発生は少ないのですね。
しかし今年最強の勢力と言われ、さらなる被害が心配です。
台風15号の被害の大きかった千葉では屋根瓦の復旧に2年と言われたとか。
そんな中、皆さんの記憶に新しいのはゴルフ練習場の鉄柱が民家を下敷きにした被害でしょうか。
あの場合、被害を受けた住民はゴルフ練習場に対して損害賠償を求められるのでしょうか。
一般的に答えはバツです。裁判になり相当程度の瑕疵や管理の不行き届きが認められればその限りではありませんが相当難しいと思われます。
幸い、無償で撤去を申し出た業者が現れたのは良かったのですが撤去時に生じた二次被害については業者責任にしないとの合意書が全住民から取り付けられず、未だに進展がありません。
確かにゴルフ練習場のオーナーには誠意を感じないところもありそうですが、安易な発言は控える様に弁護士から忠告されているのではないかと思います。
ではこういった場合どうすれば良いのでしょうか。
まずは自身の火災保険で対応してもらう。
鉄柱撤去時に仮に被害が広がっても現状打開のためのやむ得ない費用として保険会社はそれを対象外にはしないはずです。
その協議を急ぎ業者に撤去を実行してもらう。
支払いを先行した保険会社グループが可能と見ればゴルフ練習場を相手取って求償の訴訟を行なう、といった順番でしょうか。
火災保険では今回のケースは建物外部からの衝突としてではなく風災害で対応しますのでほとんど全ての火災保険が有効かと思われます。
〈くすのき瓦版10月号寄稿記事を再編集しています〉