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改正道路交通法施行で危険行為や交通ルール違反への罰則が強化

2015/09/04

悪質な自転車運転者には講習義務

自転車事故が2割占める

高額賠償を負う場合も…

 平成27年6月1日から改正道路交通法が施行され、自転車による危険運転や交通ルール違反への罰則が強化されました。具体的には、信号無視や一時不停止、酒酔い運転など、14項目の「危険行為」で、3年以内に「違反切符による取締り」または「交通事故」を2回以上繰り返すと、都道府県公安委員会から自転車運転者講習を受けるよう命じられ、3か月以内に受講しなければいけません。講習時間は3時間、講習手数料5,700円(標準額)が必要となります。

 もし、受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金となっています。なお、14歳以上が対象となっており、違反者の情報は都道府県の警察本部を通じて警察庁に集約されるとのことです。

 こうした背景には、近年、大きな社会問題になっている自転車が関係する事故の多発、横行するルール違反やマナーの悪さなどがあります。警察庁の統計によると、平成26年に全国で自転車が関係した事故は10万9,269件(うち死亡事故542件)も発生しており、交通事故全体の約2割を占めています。多くが自動車との事故ですが、歩行者との事故も2,551件起きています。もし、加害者になれば、自転車事故であっても被害の大きさによっては高額の賠償責任を負う場合があります。最近では1億円近い賠償金の判決も出されています。

 罰則が強化されたから注意するというのではなく、自転車を利用する際は、自転車安全利用五則(①自転車は、車道が原則、歩道は例外、②車道は左側を通行、③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行、④安全ルールを守る、⑤子どもはヘルメットを着用)をしっかり守り、安全運転を心がけてください。