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保険料控除証明書について

2016/10/18

ご契約者の皆さま

日ごろは大変お世話になっております。

さて、タイトルにもありますように、保険料控除証明書がお客様へ郵送される時期となりました。

対象となりますご契約は下記の通りです。

 

 損害保険

・長期契約(1年超)の地震保険付帯の火災保険(控除対象となるのは地震保険部分のみ)

・長期損害保険料控除の経過措置対象商品(2006年12月31日以前ご契約の積立型保険など)

 

 なお、地震保険付帯火災保険の保険期間1年以下のご契約につきましては保険証券に付いております「地震保険料控除証明書」をご利用くださいませ。

 

 生命保険

・「生命保険料控除証明書」は、今年9月分保険料の入金が確認できた契約から、10月上旬以降順次発 送します。なお、年払・半年払で、払込応当月が10月から12月のご契約の場合、10月下旬に「生命保険料控除申告予定額のお知らせ」を発送し、次回保険料の入金が確認できた後に「生命保険料控除証明書」を発送します。

・2010年の税制改正のため、2012年より「介護医療保険控除」の控除枠が創設されております。昨年同様、生命保険料控除の対象は一般生命保険料と個人年金保険料および介護医療保険料の3種類となります。



保険料控除証明書は当年に払い込んだ保険料に対して発行されます。12月にご契約された地震保険付帯の火災保険、11月下旬から12月にご契約された生命保険につきましては保険料収納方法や払込時期により当年の控除対象とならない場合がございます。

 

例1)12月に開始日がある地震保険付帯火災保険を一括払い契約および保険料口座振替契約(翌月払い

型)にした場合・・・保険料の収納が翌月(1月)になるため次年度の控除対象となります。

 

例2)12月に開始日がある地震保険付帯火災保険を払込票払い(コンビニエンスストア払い)にてご契

約された場合・・・払込期限が翌1月末日となります。年内に払い込みをすれば控除対象となりま

すが、1月に払い込みをした場合次年度の対象となります。    

 

対象となるご契約で控除証明を紛失等によりお手元にない場合はご連絡いただければ再発行させていただきます。

 

ご不明な点などございましたら、お電話にてご質問くださいませ。